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古い就業規則があるんだが今の法律に合わせたい、または、新たに就業規則を作成したいという場合などは、お問い合わせください。
就業規則の作成・変更等は、何度も打ち合わせをする必要があるため、近畿圏内に本社のある企業を想定しています。ご了承ください。
報酬は、新規で作成する場合は、20万円程度、見直しの場合は5万円から10万円程度の費用がかかります。
昨今年金問題が注目されています。旧社会保険庁のずさんな処理によって、
信頼していたわれわれ社労士も、あきれかえる処理の仕方をしていたようです。
国民の信頼を失墜させ、その責任は、誰もとらないという公務員らしい結末に終わりそうです。
しかしながら、ここで責任問題を云々しても年金額が戻ることはないので、
ご不審をもたれた方については、ご相談をお受けいたします。
ただし、年金の受給権や年金額の調査については、ある程度の経験と時間が必要です。
私の事務所では、直接お受けするのではなく、以前年金相談員をしていて、
これらの業務に精通した仲間がおりますので、その社労士にご紹介します。
神戸・元町に事務所を構えている優秀な女性社労士です。
ご相談は私の事務所か、神戸の彼女の事務所に来て頂くことになります。
相談料は、基準として1時間1万円ですが、裁定請求(年金請求)もご依頼の場合は多少変動します。
就業規則の作成・変更や年金相談をご希望の方は、
お問い合わせフォームから、
メールで必要事項を入力して送信ボタンを押して頂くか、
PDFをプリントして必要事項を記入してFAXでお送りください。
破産事件の処理では、従業員の解雇に伴い労働保険や社会保険の廃止手続をしなければなりません。
その手続のうち、労働保険料の確定申告と離職票を作成することが特に重要で時間がかかります。
一般的には、破産会社の担当者が書類を作成して処理することが多いのですが、
外部の事務組合などに委託していた場合や、すでに担当者が退職してしまっている場合などには、
作成出来ないことがあります。
そのときは、先生の事務員さんがいろいろ調べて書類を作成し、
不備があると何度も役所へ足を運ばなくてはなりません。
当然、時間も手間もかかります。これらの費用は、先生が給料として負担しているのです。
私も14年間法律事務所に勤めていましたが、当時はやはり事業所廃止の書類作成や離職票の書き方はわかりませんでした。社労士に委託した方が経済的だと思います。
事務員さんが、新人で知識や経験はなくても大丈夫です。
個人事件で受任された場合は、ボスの事務員さんに気を遣わなくてもよくなります。
遠方の役所へ何度も足を運ばなくても良いので、時間や手間が省けます。
先生も事務員さんも他の仕事に専念出来ます。
専門家が処理しますので、間違いがありません。
離職票作成や労働保険料の算定に公正さが担保できます。
離職票の作成が迅速に出来ますので、退職者からの不満がありません。
このようなメリットと引き替えに、私が頂く報酬は、基本報酬として税込み157,500円です。
これには各役所への事業廃止手続と10名までの離職票作成報酬や交通費・打ち合わせのための日当・手続のための日当・従業員への離職票発送費用が含まれます。
離職票作成報酬は10名を越える場合、1名につき5,250円を別途お願いします。
しかし管財事件の場合には、実質タダで仕事を処理できることがあります。
詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせは、お電話か、お問い合わせフォームまたはPDFで、ご連絡頂ければ、
処理手順・費用の見積もりなどの打ち合わせに伺います。
近畿圏内にある破産裁判所管轄を想定していますが、状況により遠方でも参りますので、
お問い合わせ下さい。
見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
廣岡社会保険労務士事務所
住所:〒541-0047
大阪市中央区淡路町2-1-10
ユニ船場605号
電話:06-6231-2245
FAX:06-6231-2200
営業時間: 10:00〜18:00
定休日:土・日・祝日
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