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新規適用・保険料削減

新規適用について 会社を設立された方へ

社会保険・労働保険の加入手続について

・ 会社を設立した場合は強制加入で、書類による届出が必要です。
・ 本店を移転された場合は、各役所への移転手続が必要です。

1) 株式会社などの法人は、役員だけであっても、社会保険には強制加入となります(健保法3条3項、厚年法6条1項)。

2) 役員の他に社員(パートタイマー含む)を雇用していれば、労働保険にも強制加入となります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条、4条)。

(社会保険とは健康保険と厚生年金のことで、労働保険とは労災保険と雇用保険のことです。)

これらの手続を怠っている間に、労災事故が発生したり、病気で病院にかかった場合に、その費用を負担しなければならないことがあります。
未手続事業主に対する費用徴収制度(罰則)が強化されました。

未届の場合は、早急に適用(加入)手続をしてください。

なお、自社で手続き出来ない場合や時間がかかる場合は、専門家である社会保険労務士に依頼することもできます。

ご依頼頂いた場合

① 新規加入手続の報酬ですが、いずれも消費税込みの金額で、社員様が5名までなら、労働保険と社会保険の手続全般で157,500円です。それ以上の人数の場合は、ご相談させて頂きます。
社員様が一人もいない場合、つまり社長さんと奥様などの役員さんだけのときは健保・厚年のみになり、84,000円で承っております。

② 加入後の手続ですが、当初は、御社の担当者も不慣れでしょうし、今後の手続についても聞きたいこともおありでしょう。

そこで、このホームページからご依頼頂いた会社様については、手続をした月とその翌々月末まで、顧問会社と同様、相談を無料でさせて頂きます。

例えば、4月10日に手続をした場合、6月末まで相談料は無料です。

社会保険の試算をご希望の方は、お問い合わせフォームからメールで、
必要事項を入力して送信ボタンを押して頂くか、新規適用のPDFをダウンロード
PDF
をプリントして必要事項を記入してFAXでお送りください。

 

お問い合わせ廣岡社会保険労務士事務所

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住所:〒541-0047
大阪市中央区淡路町2-1-10
ユニ船場605号

電話:06-6231-2245

FAX:06-6231-2200

営業時間: 10:00〜18:00

定休日:土・日・祝日




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