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ある日 郵便で監督署や労働局・年金事務所から出頭要請が来ます。
これが調査の始まりです。
それには、何月何日に会社の全社員の賃金台帳や出勤簿を見せてもらいますので、
書類を持って役所まで来てください、などと書いてあります。
まあ、何とかなるだろうと担当者に書類を持たせて、「じゃ行ってこい」と送り出すことになります。
しばらくすると担当者が青い顔をして帰って来ます。
「社長!社会保険に入れなアカン社員を入れてなかったって言われて、
2年分の保険料を追徴されます!」
社会保険料は、従業員の負担分まで含めますので、通常数百万円単位の請求になります。
しかも、原則として翌月一括払いです。
パートタイムだから保険に入れてないとか、本人がいらないと言うから入れていないということがよくあります。
ですが、法律的には、一定の基準にあたる人は、加入させる義務があることになっています。
こんな事態は避けたいですよね!
不幸にして(?)すでに調査の対象になっている場合・・・
追徴を受けるのかどうか?追徴されるなら、
どれくらいの額になるか分かります。
調査当日、お忙しければ社長に代わって、私が役所の行くこともできます。
私に相談することによって、社長の不安を軽減できます。
社長の言い分を役所に伝え、交渉の余地のある場合は交渉します。
監督署の是正勧告に対しては、適法に是正しその報告書を作成することができます。
調査の対象になっていない場合・・・・・
加入させるべき社員がわかり、調査される前に加入させておくことができ、調査が来ても安心です。
その結果、加入させなくても良い社員が分かります。
保険料については、算入する賃金がはっきりして調査も大丈夫です。
パートタイマーを活用して、加入させる人を最小限にすることもできます。
調査に対して不安がなくなります。調査対象になってからでは、遅いのです。
ただし、いずれも法に従った処理をしますので、違法になりそうなご要望はお断りすることがあります。
報酬額は、次のとおりですが、具体的事案によって変わることもあります。
A: 年金事務所の案件は、 調査対象になっていない場合の基本報酬は3万1,500円です。
すでに調査対象になっていて、私がお受けできると判断した場合は、着手金として3万1,500円を頂き、完了後の報酬は事案によって異なりますので、見積もりをいたします。
残念ながら、お受けできないと判断した場合、またはお客様のご都合で依頼しない場合は、相談料として3万1,500円です。
B: 労働基準監督署の是正勧告をすでに受けておられるならば、
是正事項・指導事項の数・内容によって報酬額が変わりますので、見積もりをお取り下さい。
よくあるケースでは、次の額を目安にしてください。
① 就業規則新規作成 10万円から
② 36協定締結・提出 5万円
③ 未払い賃金の算定 5万円
C: 上記以外は、案件によって変わりますので、見積もりをご請求ください。
■調査の対象になっていない場合
住所・会社名などの聞き違いを防ぐため、お問い合わせフォームからメールをお送り頂くか、
右のアイコンからPDFの用紙をダウンロードしてご記入頂き、FAXでお申し込みください。
■すでに調査対象になっている場合
お問い合わせフォームからメールをお送り頂くか、上と同様PDFの用紙をFAXしてお申し込みください。
その際に、役所からの書類(呼出状・調査依頼書など)を、FAXでお送り下さい。
FAX番号 06-6231-2200
土日祝日を除き、3日以内にお返事を差し上げます。
お急ぎの場合、電話番号 06-6231-2245まで。
案件によっては、急を要するもの、長時間を要するものがあります。
私の時間的都合もありますので、
不安を感じられたら、とりあえずご一報ください。
近畿圏内に本社のある企業を想定していますが、交通費・宿泊費などの実費をご負担頂けるのでしたら、遠方でも参ります。お問い合わせください。
見積もりは、無料ですので、お問い合わせはお気軽にどうぞ!
御社から再度ご連絡を頂かない限り正式の受任とはなりません。
また、理由を問わずお断りになれます。
ご依頼に至らなかった場合、御社から頂いた見積依頼書・コピーなどの関係書類は、
シュレッダーで処分しますので、ご安心ください。
廣岡社会保険労務士事務所
住所:〒541-0047
大阪市中央区淡路町2-1-10
ユニ船場605号
電話:06-6231-2245
FAX:06-6231-2200
営業時間: 10:00〜18:00
定休日:土・日・祝日
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